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自己破産をしたからといって、会社を退職する・・・・ [自己破産]

自己破産は、保証人がついた借金、会社からの借金などすべての借金を整理しなければいけません。

したがって、会社からの借金、共済組合からの借金、保証人がついた借金なども整理しなければいけません。

そこで、自己破産の手続きをすすめていることが、勤務先に知られる可能性があります。

また、申立にあたって、同居の家族の収入を証する給料明細書、源泉徴収票等を用意していただくことがあります。

そうしますと、家族に状況が知られるおそれがあります。

しかし、自己破産をしたからといって、会社を退職する必要もありませんし、公務員も一般職であれば、退職する必要もありません。

共済組合からの借入がある場合であっても、同様です。

しかし、宅建、警備員、保険の外交員等一定の資格が、自己破産の開始決定から免責決定までの間、制限され、仕事をやめざるを得ないことがあります。

このような、不利益を避けるため、任意整理、民事再生等他の債務整理、借金整理の手続きを選択することもあります。

99万円までの現金。。手持ち現金。。。 [自己破産]

Q1.自己破産するとすべての財産を失うことになるのですか?

A1.自己破産してもすべての財産を失うことにはなりません。

査定価値20万円以下のものは、処分されず、保護されます。

具体的にどのような財産が保護されるか、各裁判所の判断によりますが、東京地裁の自由財産基準は、下記のとおりです。

99万円までの現金
※自己破産をされる方の中には、一部の業者について、過払い金が発生している場合があります。このような場合、99万円までは、手持ち現金として保護されます。

残高が20万円以下の預貯金

解約返戻金が20万円以下の生命保険
※数社生命保険に加入している場合には、1社の生命保険解約返戻金が仮に5万円であるとしても、数社の解約返戻金の合計が20万円を超えている場合には、すべて解約されることになります。

査定価値が20万円以下の自動車
※自動車の査定価値が20万円以下であっても、自動車ローンが残っている場合には、自動車ローン会社が自動車を引き上げてしまいます。

居住用家屋の敷金債権
※敷金返還請求権の金額にかかわらず、保護されます。
つまり、今お住まいの家屋の賃貸借契約の解約を強制されることはありません。

退職金見込み額の8分の1が20万円以下の退職金債権

家具、日用品等生活必需品

いずれにしても、ご自身で悩むのではなく、専門家に相談されることをおすすめします。


開封してしまいました。その遺言書は無効になるのでしょうか? [遺言書]

このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。

遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。

相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。  

しかし、仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に5万円以下の過料に処せられることになります。

ですから。。。

気をつけましょうね。。

見つけたら。。

遺言書、見つけたら。。

裁判所に持っていきましょう。

土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合 [相続財産]

相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。

もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ず相続登記をしなければ、様々な問題が生じます。

被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

長年にわたって被相続人の事業に協力してきたとか、生前、被相続人の療養看護に努めてきた(ただし、通常、家族がされる療養看護である場合には評価されず、療養看護によって被相続人の財産の維持・増加という財産上の効果が現れた場合に限られます。)とか、被相続人の財産の維持・形成に努力してきた相続人がいた場合、そのような貢献を評価しなければ、遺産分割において不公平が生じるかと思います。

そこで、このような相続人の努力を評価し、実質的公平を図るものを寄与分と言います。

寄与分は、いかに、被相続人の財産の形成、維持に貢献したとしても、相続人でない以上、認められません。


生命保険、年金の受給権については、相続放棄あるいは限定承認によって、影響を受けるものではありません。 [相続放棄]

相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。

 相続放棄によって、その相続に関して初めから相続人とならなかったことになります。

 相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができます。

 これに対して、限定承認は、共同相続人全員でしなければいけません。

 なお、生命保険、年金の受給権については、相続放棄あるいは限定承認によって、影響を受けるものではありません。


相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時とします。
 
 特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)
 
 3ケ月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他の状況から判断して、相続財産の有無の調査を困難な事情を言います。


民事再生のデメリット [民事再生]

民事再生には、メリットだけでなくデメリットがあります。最善の債務整理の方法を選択するためには、民事再生のメリット、デメリットを検討しながら民事再生されるべきだと思います

民事再生のデメリット

1.総資産が大きい方、例えば、住宅の査定価値が大きい場合や退職金見込み額が大きい場合など、住宅ローン以外の借金は、大きく減額されません。また、給与所得者等民事再生の手続きでは、給与所得が大きい方、扶養家族が少ない方は、可処分所得が大きくなることが予想され、同様に減額されないことがあります。


2.不動産担保ローンが住宅に登記されている場合や、住宅ローンの支払いを滞納し、保証会社に代位弁済されてから、6ケ月経過している場合には、民事再生の申立はできません。


3.任意整理とは違い、すべての借金を整理の対象とするため、保証人が付いている借金や会社からの借金も整理の対象とすることになります。



未成年後見人には,必ず候補者が選任されるのですか? [未成年後見人]

未成年後見人には,必ず候補者が選任されるのですか?

家庭裁判所では,申立書に記載された未成年後見人候補者が適任であるかどうかを審理します。その結果,候補者が選任されない場合があります。事案によっては,候補者以外の方(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職など)を未成年後見人に選任することがあります。

未成年後見監督とは何ですか?

未成年後見人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではなく,後見が終了するまで,行った職務の内容(後見事務)を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。
 
ケースにより,未成年後見監督人が選任される場合があります。その場合には,未成年後見人は行った職務の内容(後見事務)を定期的に未成年後見監督人に報告しなければなりません

自己破産。。。弁護士、司法書士に債務整理の依頼をした後は、新たな借入もしてはいけません。 [会社員]

弁護士、司法書士に自己破産の依頼をした後の注意点。

弁護士、司法書士に債務整理の依頼をした後は、すべての借金の返済を止めなければならない。
偏頗弁済となり、免責不許可になりかねません。
会社からの借金であったり、友人からの借金であっても、一部の債権者に返済することは偏頗弁済となり、免責不許可になりかねない。


弁護士、司法書士に債務整理の依頼をした後は、新たな借入もしてはいけません。
返済の意思なく借入したものとして、詐欺破産罪に該当し、免責取り消しになることもあります。


自己破産を弁護士、司法書士に依頼した後、受任通知により貸金業者の督促が止まり、安心して、自己破産の申し立てに必要な書類の収集を怠る場合があります。
督促が止まったとしても、借金問題が解決したわけでもなく、書類の収集を怠り、弁護士事務所、司法書士事務所との連絡もしないようになると、最悪、弁護士、司法書士から、信頼関係の破壊を理由に辞任されることもありますので、要注意です。


債権調査で過払い金が発生した場合、過払い金も資産である以上、破産財団に組み込まれ、20万円以上の過払い金を回収した場合には破産管財人によって精算されることになります。
しかし、実務上は、回収した過払い金は、滞納した税金であるとか、弁護士、司法書士の報酬など財団債権の支払いに充当されることも認められています。


自己破産とは、債務者が支払不能、または、法人については債務超過となった場合に各地方裁判所に申立し、資産が清算される代わりに、借金、債務の支払いが免除される手続きです。

支払不能であるかどうか、現在、業者から請求されている借金を利息制限法の利息に引き直し、減額した上で、手取り収入から分割返済、つまり任意整理できるかどうかで判断されます。

つまり、任意整理ができない場合に、自己破産の申立を検討することになるかと、思います。

借入金額が少なく分割返済が可能な状況では自己破産は、難しいかと思われます。

そして、この場合、債務者の財産を債権者に対して公正に分配するとともに、一定の債務(非免責債権)を除いて支払義務が免除される手続きです。


未成年後見人とは [未成年後見人]

親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。
 未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。

 標準的な申立添付書類

• 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
• 未成年者の住民票又は戸籍附票
• 未成年後見人候補者の戸籍謄本(全部事項証明書)
• 未成年者に対して親権を行うものがないこと等を証する書面(親権者の死亡の記載された戸籍(除籍,改製原戸籍)の謄本(全部事項証明書)や行方不明の事実を証する書類等)
• 未成年者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
• 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本(全部事項証明書)等)

相続放棄をしたのですが、被相続人に衣服、日用品、壊れた中古自動車があります。 [相続放棄]

相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。

 相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時とします。
 
 特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)
 
 3ケ月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他の状況から判断して、相続財産の有無の調査を困難な事情を言います。

 なお、相続人が未成年者、成年被後見人であるときは、その親権者、後見人等法定代理人が、相続の開始を知った時からとなります(民法917条)。

 胎児の場合には、その胎児が出生後、法定代理人が胎児について相続の開始の事実を知った時からとなります。

Q3.相続放棄をしたのですが、被相続人に衣服、日用品、壊れた中古自動車があります。
   これらを処分した場合に、どのような影響がありますか?



A3.被相続人の相続財産を処分した時、法定単純承認とされ、相続放棄できなくなります。また、相続放棄後でも、同様に、相続財産を隠匿、消費した場合、法定単純承認とされ、相続放棄できなくなります。
   ここでの、「処分」にあたる行為として典型的なものは、以下のようなものがあります。

   ・相続財産を売却する
   ・相続人の有していた債権を取り立てる(最判昭37.6.21)

   こうした相続財産の処分行為があると、被相続人の「相続財産を相続するという意思」が黙示的に表示されたと考えられるため、法定単純承認とされます。
   
   もちろん処分した行為さえあれば相続放棄を一切認めないという機械的なものではなく、相続開始を知らないまま相続財産を処分したようなケースにおいて、法の趣旨に照らして単純承認を擬制するだけの根拠がないと判断した判例もあります(最判昭42.4.27)。
   
   ただ、原則的には上記行為があれば単純承認が擬制されるものと考えた方が、よろしいかと思います。

   この規定をあまり厳密に適用すると、たとえば亡くなった方の衣服など細々した遺品を捨てることもできなくなってしまいます。
   
   一般的には、消費とは、相続債権者の不利益となることを承知の上で、相続財産を費消することを言います

   そこで、被相続人の上着やズボンを1着ずつ譲渡した行為について「処分」には該当しないとした判例もあります(東京高判昭37.7.19)。
   
   同様に、被相続人の火葬費用の足しにするため相続財産を支出したような場合にも、「処分」に該当しないと判断した判例ものがあります(大阪高決昭54.3.22)。

   上記の趣旨からすれば、壊れた中古自動車が、財産的な価値がない場合、その中古自動車を廃車処分したとしても、法定単純承認とは判断されないことも考えられます。

   しかし、法定単純承認に該当するか、どうか、微妙な判断を必要とします。

   そこで、原則通りに被相続人の遺品等にはあまり手をつけずされた方が、よろしいかと思います。




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